 |
石綿の有害性 |
|
| 石綿粉塵を吸入することにより、次のような健康被害が発生する恐れがあります。 |
石綿肺
(じん肺の一種) |
肺が線維化するもので、せき等の症状を認め、重症化すると呼吸機能が低下することがあるらしい。 |
肺がん |
肺にできる悪性の腫瘍だそうです。 |
胸膜・腹膜等
の中皮種
(がんの一種) |
肺を取り囲む胸膜等にできる悪性の腫瘍だそうです。 |
|
| これらの疾病については、石綿粉塵を少量吸い込んでも発症する可能性があり、また、潜伏期間が相当長いこともあるそうです。 |
| ▲ページのトップに戻る |
 |
石綿を含む建材 |
|
飛散性のもの |
ロックウール吹付け、バーミキュライト吹付け、バーライト吹付け、保温材等 |
飛散性に準ずるもの |
ケイ酸カルシウム版2種、煙突断熱材、屋根用折版 等 |
非飛散性のもの |
岩綿吸音板、ビニール床タイル、押出成形セメント板、住宅屋根用化粧スレート、窯業系サイディング、ケイ酸カルシウム板 等 |
|
| 実感としては、私が携わってきた戸建住宅ではあまり心配はないのかな、といった印象です。より心配なのは鉄骨造の建築を主にされているところでしょうか。 |
| ▲ページのトップに戻る |
 |
関係法令 |
|
| 奈良県土木部長、奈良県アスベスト問題対策会議議長より、関係事業者に「遵守せよ」とのお達しがでた関係法令は以下の通りです。 |
「大気汚染防止法」 |
昭和43年06月10日 法律第097号 |
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 |
昭和45年12月25日 法律第137号 |
「労働安全衛生法」 |
昭和47年06月08日 法律第057号 |
「建設工事資材の再資源化等に関する法律」 |
平成12年05月31日 法律第104号 |
「石綿障害予防規則」 |
平成17年07月01日 →
詳しくは「建築関連法令」でお読みください |
|
| ▲ページのトップに戻る |
 |
業界の反応 |
|
面白いのは「(株)マグ」。グラスウールを使用した断熱材のメーカーですが、アスベストと比較して人体に安全であると強調した資料(瓦ばん)を配布しています。「再飛散はほとんどなく、健康に影響を及ぼしません。」とありますが、施工中のことにあえて触れていないのが、何とも言えない。
「ロックウール工業会環境委員会」は、ロックウールとアスベストは異なるといった旨の資料を配布しています。私がAで書いた内容は、国土交通省ホームページ「建築物の解体等の作業における石綿対策」から引用したものですが、どうやらここで書かれているロックウールとは別物らしい(嫌味ではない)。
石膏ボード製品メーカーの「チヨダウーテ(株)品質保証室」は、昭和46年から61年にかけて、一部商品に1.5%含有されたものがあったと認めたうえで、現在の製品にはアスベストは一切入っていないと強調している。
「社団法人 石膏ボード工業会」でも、ほぼ同様のメッセージを資料にして配布している。「但し、ボード裏面にJISマーク又は不燃材料認定マークが確認される場合は該当しません。」とあるが、よくわからない。今、現場に電話して社員に確認させたらどちらのマークも入っていた。これは、私も相当に吸い込んだと思うのだが・・・。
「山王セラミックス(株)」でも、自社のケイ酸カルシウム板は、2000年から石綿ゼロの無石綿製品だけ生産していると、Q&A形式の資料の最後で、文字サイズを大きくして強調している。
最後に紹介したいのは「クボタ松下電工外装(株)技術管理部」。自社製品のことに一切触れず、石綿障害予防規則の施行にあたって、工務店サイドにたった実務マニュアルのようなものを提供している。ありがたいし、贔屓メーカーの一つなので今後も利用したいものです。追伸、他メーカーでも同様の資料を作っていると思いますが、私の不勉強で紹介できないことをお断りしておきます。
「である調」と「ですます調」が混在する、作文の点数としては低いものになってしまった。 |