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建築関連法令
石綿(アスベスト)関連 「石綿障害予防規則の概要」
建築物の解体等の作業における石綿対策(石綿障害予防規則の概要)
石綿は、1970年から1990年にかけて大量に輸入され、その多くは建材として建築物に使用されましたが、今後これらの建築物の老朽化による解体工事の増加に伴い買いたい工事従事労働者の石綿による健康障害の発生が懸念されます。
石綿含有製品のうち建材。摩擦材及び接着剤mについては、既に製造、使用等が禁止されていますが、さらに、関係労働者の健康障害防止対策の充実を図るため、石綿障害予防規則を制定し平成17年7月1日より施行することとしました。
 
建築物等の解体等に係る主な対策
1 事前調査 石綿則第3条、第8条関係
(1)
事業者は、建築物等の解体等の作業を行うときは、あらかじめ、石綿の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければなりません。調査の結果、石綿の使用の有無が明らかとならなかったときは、分析調査し、その結果を記録しておかなければなりません。
ただし、石綿等が吹き付けられていないことが明らかで、石綿が使用されているとみなして対策を講ずる場合、分析調査の必要はありません。
(2)
建築物等の解体等の工事の葉注射は、工事の請負人に対して、当該建築物等における石綿の使用状況等(設計図書等)を通知するよう努めなければなりません。
2 作業計画 石綿則第4条
事業じゃは、石綿がしようされている建築物等の解体等を行うときは、あらかじめ次の事項が示された作業計画を定め、当該作業計画により作業を行わなければなりません。


1)作業の方法及び順序
2)石綿粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法
3)労働者への石綿粉じんのばく露を防止する方法

3 届出 安衛則第90条、石綿則第5条関係
(1)
耐火建築物又は準耐火建築物における吹付け石綿の除去作業については、工事開始の14日前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
(2)
次の作業については、工事開始前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。

a)石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材の解体等の作業
b)(a)以外の吹付け石綿の除去作業

4 特別教育 安衛則第36条、石綿則第27条関係
事業者は、石綿がしようされている建築物等の解体等の作業に従事する労働者に次の科目について教育を行わなくてはなりません。


1)石綿等の有害性
2)石綿等の使用状況
3)石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置
4)保護具の使用方法
5)その他石綿等の露の防止に関し必要な事項

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5 作業主任者 石綿則第19条、第20条関係
事業社は、石綿作業主任者を選任し、次の事項を行わせなければなりません。
(1)
作業に従事する労働者が石綿粉じんにより汚染され、又はこれらを九州しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
(2)
保護具の使用業況を監視すること。
6 保護具等 石綿則第14条、第44条から第46条関係
(1)
石綿を含む建材等の解体等をするときは、労働者に呼吸用保護具(防じんマスク)、作業衣又は保護衣を使用させなければなりません。
(2)
保護具等は、他の衣服から隔離して保管し、廃棄のために容器等に梱包したとき以外は、不着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはなりません。
7 湿潤化 石綿則第13条関係
石綿を含む建材等の解体等をするときは、それらを湿潤なものとしなければなりません。
8 隔離・立ち入り禁止等 石綿則第6条、第7条、第15条関係
(1)
吹付け石綿の除去を行うときは、当該作業場所をそれ以外の作業場所から隔離しなければなりません。
(2)
石綿含有の保温材、耐火被覆材、断熱材の解体等の作業を行うときは、当該作業に従事する労働者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を表示しなければなりません。
また、特定元方事業者は、関係請負人への通知、作業の時間帯の調整等必要な措置を講じなければなりません。
(3)
その他の一綿を使用した建築物等の解体等の作業においても、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を表示しなければなりません。
9 注文者の配慮 石綿則第9条関係
建築物等の解体工事等の注文者は、作業を請け負った事業者が、契約条件等により必要な措置を講ずることができなくなることのないよう、解体方法、費用等について、法令の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないよう配慮しなければなりません。
 
*その他アスベストに関する情報は、奈良県のアスベスト(石綿)対策をご覧下さい。
 
 
 
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