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建築関連法令
「住宅のバリアフリー改修促進税制」の創設について
「平成19年度 国土交通省税制改正要望主要項目結果概要」より
以下にご紹介します。
1 高齢者が安心して快適に地率した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、高齢者等の居住の安定の早期確保を図るため、以下のバリアフリー改修工事を行った場合の特例措置を創設する。
1.廊下幅の拡幅 2.階段の勾配の緩和
3.浴室改良 4.便所改良
5.手すりの装置 6.屋内の段差の解消
7.引き戸への取替え工事 8.床表面の滑り止め化
●所得税
平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の者(※1)が自己の居住の用に供する家屋についてバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合、その住宅ローン残高(上限1,000万円)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除する(原稿の住宅ローン減税(増改築等)との選択制)。
(※1) 1)50歳以上の者
  2)要介護又は要支援の認定を受けている者
  3)障害者である者
  4)(2)若しくは(3)に該当する者又は65歳以上の者いずれかと同居している者
【現行の住宅ローン減税とバリアフリー改修促進税制の比較】
  現行の住宅ローン減税 バリアフリー改修促進税制
控除率 1〜6年目:1.0%
7〜10年目:0.5%
2.0%
(バリアフリー改修工事以外の部分は1.0%)
控除期間 10年間 5年間
ローンの限度額 19年居住:2,500万円
20年居住:2,000万円
200万円(バリアフリー改修工事相当分)
1,000万円(増改築等工事全体)
ローンの償還期間要件 10年以上 5年以上
工事費用件 100万円超 30万円超
(補助金等をもって充てる部分を除く)
死亡時一括償還 対象外 対象
現行の住宅ローン減税の対象となる増改築等の範囲に、一定のバリアフリー改修工事を追加する。
●固定資産税
平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、平成19年1月1日以前から存していた家屋のうち一定の者(※2)が居住するもの(賃貸住宅を除く。)についてバリアフリー改修工事を行い、当該改修工事に要した費用から補助金当をもって充てる部分を除いた費用が30万円以上の場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100u相当分までに限る。)1/3減額する。
(※2) 1)65歳以上の者
  2)要介護又は要支援の認定を受けている者
  3)障害者である者
 
2 住宅のバリアフリー改修促進税制については、与党税制改正大綱において、引き続き検討を行うこととされた。
平成19年度与党税制改正大綱(抄)
「住宅のバリアフリー改修促進税制については、今後の適用状況を踏まえつつ、高齢者等の安心・安定した居住環境の確保や税制としての適切な支援のあり方等の観点から、今後、引き続き検討を行う。
 
*詳細は、国土交通省のホームページ(http://www.mlit.go.jp/)
(予算・決算・税制回収概要)→(税制改正 平成19年度)をご覧下さい。
 
 
 
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