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建築関連法令
住宅用火災報知器の設置義務化
住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられることになりました。
(既存住宅については、市町村条例で定められています。)
●住宅用火災警報器の設置基準
■以下の設置基準は平成16年10月27日公布・政令第324号・政令第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号で示された基準です。
■設置基準の詳細は市町村条例によって定められますので、住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村の所轄消防署でご確認ください。
●対象となる住宅
【既存住宅への適用について】(総務省消防庁通知:平成16年12月15日)
新法令は新築・既存を問わず適用されmさうが、市町村によっては既存住宅への適用までに経過措置期間を設けてることも想定されます。総務省消防庁では、経過措置期間を設ける場合でも原則2年(遅くとも5年)が目途との考えを示しています。
●設置する警報器の種類
住宅用火災警報器等には大きく分けて天井に取り付けるものと壁に取り付けるものの2種類があります。さらに、どちらも家庭用電源(100V)式と乾電池式の二つの方式があります。
 
  <天井取り付け式> <壁取りつけ式>
住宅用火災警報器には「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、「煙」を感知するものの設置が義務づけられました。
住宅の部分 警報器の種別
寝室 光電式
階段 光電式
廊下 光電式またはイオン化式
光電式は光の反応を利用して煙を感知します。イオン化式は放射性物質を使い空気をイオン化して煙を感知します。(光電式をおすすめします。)
【台所への警報器の設置も推奨されています】(総務省消防庁通知:平成16年12月15日)
住宅における火災の予防を推進するため、寝室のほか、台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる住宅の部分における住宅用防災警報器等の設置に努めるものとする。
●設置する部屋
(1)寝室
普段の終身に使われる部屋に設置します。
子ども部屋や老人の別室なども、就寝に使われている場合は対象になります。
(2)階段

寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に設置します。 

(3)3回建て以上の場合
警報器を設置していない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続している場合、警報器を設置した階から2階以上離れた居室のある階の階段に設置します。
(当該階段の上端に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)
(4)その他
1・2・3(下絵の番号)で警報器を設置する必要がなかった階で、就寝にしようしない居室(床面接が7u以上)が5以上ある階の廊下に設置します。
※設置基準の詳細は、市町村条例によって定められますので、住宅用火災警報器を設置の際は、必ず各市町村の所轄消防署でご確認ください。
●取付位置
 
このページに関する詳しい情報は…
火災警報器に関する想談・購入に関して
◎財団法人 日本消防設備安全センター

住宅用火災警報器に関するご質問は、『住宅用火災警報器相談室』 0120−565−911
◎住宅防火対策推進協議会
 
 
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