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新築・リフォームのダイヨシ HSNについて
建築関連法令
住宅耐震改修税制 - 住宅耐震改修における所得税額の特別控除 -
奈良市内で個人が、平成18年4月1日から平成20年12月3日までの間に、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅の耐震改修を行った場合には、その耐震改修に要した費用の10%相当額(20万円を上限)を所得税額から控除申請することができます。
●主な要件
1) 申請者の居住の用に供する住宅であること。
2) 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅で、現行の耐震基準に適合していないものであること
3) 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること

申請者は住宅耐震回収証明申請書に下記の書類を全てそろえて、建築指導課へ提出してください。書類が一つでもない場合は証明が出来ませんので注意してください。申請内容が確認できましたら住宅耐震改修証明申請書のみをお返しいたします。

●提出書類
(1) 附近見取り図
(2) 申請建築物の所在地及び建築年月日が確認できる書類
(3) 耐震改修の内容がわかる図面
(4) 耐震改修前及び耐震改修後の耐震診断書
(5) 住宅耐震改修完了届(様式第2号)
(6) 住宅耐震改修完了届に記載した建築士の免許及び事務所登録証の写し
(7) 耐震改修の費用の額が確認できる書類
(8) 耐震改修工事の写真
(9) その他市長が必要と認める書類
住宅耐震改修証明申請所についての問い合わせ及び提出先は
【奈良市役所 都市警備部 建築指導課】
奈良市二条大路南一丁目1番1号
電話 0742-34-1111(内線 3412、3413)
 
住宅耐震改修における所得税額の特別控除については
【奈良税務署】
奈良市登大路町81 奈良合同庁舎
電話 0742-26-1201
 
 
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