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建築関連法令
住宅耐震改修税制 - 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置 -
既存の住宅を耐震改修した場合、固定資産税が一戸当たり120u相当分を限度として、一定期間2分の1に減額されます。
●要件

昭和57年1月1日以前に建築された家屋(住宅に限る)について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合されるように耐震改修(1戸当たりの改修費用が30万円以上)を施したものに限ります。

●減額期間
耐震改修工事が完了した翌年から、次の表に示す期間で適用されます。
工事完了時期 減額期間
平成18年1月1日〜平成21年12月31日まで 3年間
平成22年1月1日〜平成24年12月31日まで 2年間
平成25年1月1日〜平成27年12月31日まで 1年間
●対象範囲
減額の対象となるのは、一戸当たり120uの床面積相当分までで、当該床面積分の家屋の固定資産税額が2分の1に減額されます。
●手続き
減額を受け様とする納税義務者は、改修完了後3ヶ月以内に次の必要書類を添付して、資産税課へ申告してください。
●必要書類
1) 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申請書。
2) 耐震基準に適合した工事であることにつき地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行した証明書。
3) 耐震改修に要した費用を証する書類。
 

問い合わせ先
資産税課 家屋係 (内線:2533 2536)

 
 
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