| 「住宅・建築物に係る耐震改修促進税制」の創設について(2006/4/1施行) |
「耐震改修促進法」に基づき、平成18年1月に国土交通大臣が定めた「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」においては、耐震化率を平成27年までにすくなくとも9割にすることが目標として設定されました。この目標を達成するため、平成18年度税制改正において「住宅・建築物に係る耐震改修促進税制」が創設されました。
内容は、 |
(1)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
(2)既存住宅の耐震改修をした場合の固定資産税額の減額措置
(3)事業用建築物の耐震改修をした場合の特別償却 |
| であり、ここでは住宅に係る耐震改修促進税の (1) と (2) について紹介します。 |
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所得税額の特別控除 |
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| 個人が、平成18年4月1日から平成20年12月31日までに、一定の区域内(*イ)において、 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建設された住宅の耐震改修工事を行った
場合には、その耐震改修工事に要した費用の10%相当額(20万を上限)が所得税額から控除されます。 |
(*イ)
住宅耐震改修のための一定の事業を定めた以下の計画の区域(「地域住宅特別措置法の
地域住宅 計画」、「耐震改修促進法の都道府県耐震改修促進計画」、「地方公共団体が地域の安全を確保する 見地から住宅の耐震改修についてさだめた計画」) |
| ●主な用件 |
| 平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の者(※1)が自己の居住の用に供する家屋についてバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合、その住宅ローン残高(上限1,000万円)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除する(原稿の住宅ローン減税(増改築等)との選択制)。 |
既存住宅の用件 |
1
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申請者の居住の用に供する住宅であること |
| 2 |
昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅で、
現行の耐震基準に適合しないものであること |
| 耐震改修の用件 |
3 |
現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること |
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(*イ)の区域にある住宅で、1〜3の要件を満たすものについは、
地方公共団体の長から「住宅耐震改修証明書」が発行されます。
所得税の確定申告の際にはこの「住宅耐震改修照明書」が必要です。 |
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