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建築関連法令
「住宅・建築物に係る耐震改修促進税制」の創設について(2006/4/1施行)
「耐震改修促進法」に基づき、平成18年1月に国土交通大臣が定めた「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」においては、耐震化率を平成27年までにすくなくとも9割にすることが目標として設定されました。この目標を達成するため、平成18年度税制改正において「住宅・建築物に係る耐震改修促進税制」が創設されました。
内容は、
(1)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
(2)既存住宅の耐震改修をした場合の固定資産税額の減額措置
(3)事業用建築物の耐震改修をした場合の特別償却
であり、ここでは住宅に係る耐震改修促進税の (1) と (2) について紹介します。
 
1 所得税額の特別控除
個人が、平成18年4月1日から平成20年12月31日までに、一定の区域内(*イ)において、 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建設された住宅の耐震改修工事を行った 場合には、その耐震改修工事に要した費用の10%相当額(20万を上限)が所得税額から控除されます。
(*イ)
住宅耐震改修のための一定の事業を定めた以下の計画の区域(「地域住宅特別措置法の
地域住宅 計画」、「耐震改修促進法の都道府県耐震改修促進計画」、「地方公共団体が地域の安全を確保する 見地から住宅の耐震改修についてさだめた計画」)
●主な用件
平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の者(※1)が自己の居住の用に供する家屋についてバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合、その住宅ローン残高(上限1,000万円)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除する(原稿の住宅ローン減税(増改築等)との選択制)。
既存住宅の用件

申請者の居住の用に供する住宅であること
昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅で、
現行の耐震基準に適合しないものであること
耐震改修の用件 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること 
(*イ)の区域にある住宅で、1〜3の要件を満たすものについは、
地方公共団体の長から「住宅耐震改修証明書」が発行されます。
所得税の確定申告の際にはこの「住宅耐震改修照明書」が必要です。
 
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2 固定資産税の額の減額措置
昭和57年1月1日以前から所在していた住宅について、一定の耐震改修を行なった場合、その住宅に係る固定資産税(120立方メートル相当分まで)の税額が右表のとおり減額されます。
耐震改修工事の完成時期 減額措置の内容
平成18〜21年 3年間 左記の期間、固定資産税額を2分の1に減額
平成22〜24年 2年間
平成25〜27年 1年間
既存住宅の要件 昭和57年1月1日以前から所在するじゅうたくであること
耐震改修の要件 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
耐震改修に係る費用が30万円以上である事  
その他 耐震改修工事完了後3ヶ月以内に市区町村へ証明書等の必要書類を添付して申告すること
 
詳しい内容は、国土交通省のホームページをご参照下さい。
[住宅・建築]→[住宅行政]→[(平成18年4月1日掲載)平成18年度の住宅関係税制改正の概要]
 
 
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